在留資格とは?在留資格の種類などを紹介
外国人が日本で活動を行うためには「在留資格」を取得する必要があります。在留資格には、目的ごとに29種類存在しており、内容に応じて活動することができます。
企業が外国人労働者を採用する際には、業務範囲や期限などが在留資格によって左右されるため、知識を身につけることが大切です。そこで今回は、外国人労働者を採用する担当者の方向けに、在留資格について詳しく紹介していきます。
在留資格とは
そもそも在留資格とは、外国人が日本で活動するために必要な資格のことです。29種類の区分分けがされており、それぞれに外国人が日本で活動できる内容が定められています。
新規入国の方が在留資格を取得した場合には「在留資格認定証明書」。別の在留資格から変更する場合には「在留資格変更許可書」が発行されます。これらを取得することで、外国人は来日して活動する権利を得られます。
なお、在留資格には滞在できる期限が設けられています。ただし、同じ在留資格を持っていたとしても、人によって認められた滞在期間は異なります。
また、在留資格には大きく分けて「活動に基づく在留資格」と「身分もしくは地位に基づく在留資格」の2種類があります。さらに、就労可能もしくは就労不可能、制限の範囲内で就労可能といった区分も存在します。
在留外国人は、必ず入国管理局が発行した「在留カード」を所持しています。在留カードには、在留期間が記載されているため、雇用の際には必ず確認しましょう。
ビザと在留資格は別物
在留資格は「ビザ」と同一視されることがありますが、本来は別物なので注意しましょう。ビザとは、外国人が日本に入国を許可されたことに対する証明書であり「査証」とも呼ばれます。外国人が新規入国する際に必要となります。
査証は、外務省が発行しており、入国審査の際に提出を求められます。なお、在留資格を別の種類の在留資格に変更する際には、ビザを取得する必要はありません。
一方、在留資格とは、日本での在留に伴う一定の活動を認める資格のことを指します。さまざまな種類があり、活動には制限が設けられていることもあります。
その中でも就労が認められている在留資格は、一般的に「就労ビザ」と呼ばれています。
在留資格の種類
在留資格は29種類に分けられていますが、その中でも「居住資格と活動資格」「就労可能なものと就労不可能なもの」などの区分があります。それぞれ詳しく解説します。
就労制限のない在留資格「居住資格」
就労が制限されていない在留資格は、居住資格と呼ばれています。居住資格を持つ外国人は、資格外活動の許可を得ることなく、就労することができます。
具体的には「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の4種類です。永住者とは、法務大臣から永住許可を得た外国人のことであり、在留期間は無制限となっています。
日本人の配偶者等とは、日本人の配偶者を持つ外国人と、その子どもや特別養子のことを指します。在留期間は、5年もしくは3年、1年、6か月と定められています。
永住者の配偶者等とは、永住者や特別永住者の配偶者及び日本で出生し、そのまま在留している子どものことを指します。在留期間は、日本人の配偶者等と同様に定められています。
定住者とは、第三国定住難民や日系三世、中国在留邦人などが該当します。在留期間は、5年もしくは3年、1年、6か月または、法務大臣によって指定された期間とされています。
日本に来る外国人のうち、長期にわたって在留を希望する場合には、在留期間が無制限となっている「永住者」の取得を望む方がほとんどです。
就労が認められていない在留資格
就労が認められていない在留資格に該当するのは「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」の5種類です。文化活動とは、収入を伴わない学術や芸術などの活動や日本ならではの文化について、専門的な研究を行ったり指導を受けたりする活動を指します。
短期滞在とは、観光や保養、スポーツなどの目的で日本に短期間滞在する目的のことです。留学とは、日本の大学や高等学校などで教育を受けることです。
研修とは、技能実習や留学を除き、日本で技能の習得を目的とした活動のことです。家族滞在とは、文化活動や留学などの在留資格を持つ外国人の扶養を受ける配偶者や子どもが該当します。
これらの在留資格は、通常就労することができません。ただし、資格外活動許可を取得することで、認められた範囲の中で就労することはできます。
就労可能な在留資格「就労ビザ」
就労が認められている在留資格は、一般的に「就労ビザ」と呼ばれます。就労ビザは、全部で19種類あります。
その種類は「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能」「技能実習」です。
これらの在留資格を持たない外国人を雇用したり、あっせんしたりすると、不法就労助長罪に問われます。3年以下の懲役か罰金、またはその両方が課されます。
なお、就労ビザの有効期限が切れた後も滞在していたり、在留資格で認められている活動以外の職務に従事していたりする場合も不法就労に該当します。転職などで活動内容が変更になった場合には、変更許可書を取得する必要があります。
就労の可否が内容によって変わる在留資格
就労の可否が内容によって変わる在留資格は「特定活動」の1種類のみです。特定活動とは、外交官などの家事使用人やワーキングホリデーなどが該当します。在留期間は、5年もしくは3年、1年、6か月、3か月または、法務大臣が指定する期間と定められています。
特定活動として認められるのは、現在ある在留資格のどれにも分類できない活動に従事する外国人です。
就労可能かどうか調べる方法としては、在留カードと共に発行される「指定書」を確認することをおすすめします。指定書の中に、「報酬を受ける活動を除く」と記載されている場合には、就労が認められていません。
在留資格申請の注意ポイント
就労が認められている在留資格の代表として「技術・人文知識・国際業務」がありますが、注意するべきポイントがあります。この在留資格では「業務の内容が大学などで勉強した内容と関係していること」が条件に設定されています。
そのため、労働内容と学んだ内容との関連性が認められない場合には、不許可になる可能性があります。また、条件の中に技術や知識を要する業務であることが定められているため、これらが不要な単純作業は業務として認められません。
実際に申請が不許可になった事例としては「大学の教育学部で学んだ外国人を飲食店で採用した」というものがあります。教育学部で学んだ内容は、飲食店での業務と関連性が認められなかったため、不許可となりました。
そのほかにも、ジュエリーデザイン専攻の学歴を持つ外国人が通訳や翻訳の業務に就くケースや、ベンチャービジネス専攻の学歴を持つ外国人がバイクの修理業務に就くケースなどは、申請が不許可とされているため、注意しましょう。
まとめ
今回は、在留資格について詳しく解説しました。在留資格とは、外国人が日本に滞在して活動を行うために必要な資格のことです。
在留資格は、目的ごとに29種類設けられており、内容に応じて就労の可否が定められています。外国人が所持している在留カードを確認することで、在留資格の詳細を把握できます。
なお「永住者」以外の種類の在留資格は、滞在できる期間が制限されています。同じ在留資格を持っていたとしても、人によって期間は異なるため、注意が必要です。
在留期間を過ぎた後に雇用・あっせんすると「不法就労助長罪」として罰せられるため、入念に確認しておきましょう。本記事が参考になれば幸いです。