特定技能制度と技能実習制度の違いとは?双方の特徴を知ろう!

公開日:2022/06/15

双方の特徴
少子高齢化の影響で働き手が少なくなり、近年、外国人労働者を採用する企業も増えてきました。外国人が日本国内で働くためには、日本が認めた就労系の在留資格が必要です。就労系の在留資格にはさまざまな種類がありますが、今回はその在留資格のなかでも、私たちの身近にある「特定技能」と「技能実習」の制度について解説します。

特定技能制度とは?

特定技能制度は、2019年4月から始まった比較的新しい制度です。冒頭でも触れたとおり、現在、日本では働き手が不足していることが深刻な問題となっています。とくに中小企業や個人事業主など、働き手は欲しいけれど、なかなか人が集まらず困っているところも多く、早急な対応が求められています。

そこで、そういった労働不足を解消するために新しく作られたのが、特定技能制度です。特定技能制度には1号と2号があり、就業できる職種や期間が異なります。以下で詳しく説明します。

特定技能1号

特定技能1号は、日本国内で人手不足に陥っており、外国人の労働力を必要していると認定された14の分野の業種において、相応の専門性と技能を持っていて、かつ即戦力であると見込まれる外国人を雇用できる制度です。

そのため、特定技能1号の在留制度を利用して日本に入国する場合、その外国人は日本語のスキルはもちろん、就労する仕事に関する基礎知識を備えているということを証明するため、特定技能評価試験に合格する必要があります。特定技能制度が設けられるより前は、技能実習ビザで外国人を雇用するしかなかったので、その外国人は実習計画で定められた仕事にしか従事できませんでした。

しかし、特定技能1号の制度を利用することで、外国人労働者として正式に契約を結び外国人を雇うことができるのです。なお、特定技能1号の在留資格で日本に滞在できるのは5年で、家族を一緒に日本に連れてくることは基本的にはできません。また、原則どんな国籍の人でも、条件をクリアすれば取得することは可能ですが、特定技能評価試験を実施している国は、現状それほど多くはありません。

特定技能2号

特定技能2号は、おもに特定技能1号を修了した外国人が次に進むステップアップとして、業種ごと試験に合格することで取得できる在留資格です。とはいえ、これまでは「建設」と「造船・舶用工業」の2分野でしか認められていませんでした。

しかし、2022年度中にもそのほかの人手不足が深刻な「ビルクリーニング業」や「自動車整備業」「宿泊業」「農業」など、計14の分野にその範囲が広げられる見通しです。

特定技能1号では仕事に就いていても5年だけしか日本にいられませんが、特定技能2号の在留資格を取得できれば、定期的な更新はあるものの、原則無期限で日本にずっと滞在することもできるようになります。また、条件を満たせば、配偶者と子どもも一緒に日本に住むことができます。

技能実習制度とは?

技能実習制度の最大の目的は、開発途上国の優秀な若者を日本に招き、日本の技術を学んでもらって、身につけたノウハウや知識を母国に持ち帰って、母国の発展のために有効活用してもらうことです。技能実習制度には企業単独型と団体監理型の2つがあります。

日本国内の企業が、関係会社や取引先の職員を受け入れて、単独で実習を実施するのが企業単独型で、講習や実習を支援する監理団体が外国人の送出国にある送出機関と契約し、監理団体と受け入れ企業が連携することで、実施するのが団体監理型です。ほとんどの場合は、後者の団体監理型で技能実習は実現しています。

特定技能制度と技能実習制度の違い

制度の目的

このように、技能実習制度と特定技能制度は、似ているようでも目的がまったく違うということがお分かりいただけたでしょうか。どちらも外国人労働者を受け入れるという点だけは同じですが、技能実習制度は日本のためではなく、あくまでも国際的な調和と発展を目指して、その外国人の母国のために外国人を実習するという制度です。

つまり、日本の国際貢献であり、日本の働き手不足を解消するために、技能実習生を利用してはいけないということです。それに対して、特定技能制度は実習ではなく、正式に外国人を労働者として雇用できる制度です。

就業できる業種

特定技能で就業できる職種は、前述したとおり、分野が限られています。それに比べて、技能実習は特定技能よりも幅広い業種に就いて、ノウハウを学ぶことができます。

転職ができるかどうか

特定技能制度は、職種の分野さえ同じであれば転職することも可能です。しかし、技能実習制度ではできません。そもそも技能実習は働くことではなく、学ぶことが目的なので、仕事場を変える「転職」というものはありません。その代わり、実習先の企業が倒産してしまったりした場合などには「転籍」できます。

家族が一緒に日本に来られるかどうか

先にも述べたとおり、特定技能の2号を取得できれば、配偶者と子どもも一緒に日本に来ることができます。しかし、技能実習制度では、特定技能1号の場合と同じように日本に来ることができるのは本人だけで、家族は一緒に来ることができません。

 

特定技能制度と技能実習制度は似ているようで、実は根本的な目的から違っています。雇用主は、その違いを理解して、どちらの制度を活用するか考える必要があります。日本では、すでに外国人の労働力はなくてはならないものになってきています。今回紹介した特定技能制度を利用すれば、雇用する企業だけではなく、働く外国人本人にもメリットは多く、対等な雇用関係を結ぶことができるため、今後はますますその需要が高まっていくことでしょう。

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