特定技能とは?雇用する際に注意するべきポイントについても解説!

公開日:2022/12/15

日本のさまざまな企業で外国人を採用するようになってきました。2019年4月から導入された特定技能の制度は、日本語だけではなく、仕事に必要な知識と技能を有している外国人を採用できるようになりました。これにより、深刻な人手不足の解消が期待できますが、現状はまだ課題が残された状態です。

特定技能とは?

日本の深刻な労働力不足を補うために導入された制度です。

2019年4月から導入された制度

日本の少子化による働き手が不足している問題を解消するため、国内の14の業種で外国人の就労が解禁となりました。その業種とは、建設業、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材産業、産業機械製造業、電気電子情報関連産業です。

これらの仕事内容には単純作業も含まれるため、これまでは外国人の就労は難しいとされていました。しかし、国内の人手不足が深刻な状況なので、このような制度が導入されました。

特定技能1号と特定技能2号の違い

違いについて見ていきましょう。

特定技能1号

すぐに業務に就ける技能を保有している外国人の在留資格を指します。特定産業分野の知識と経験が豊富な外国人のことです。

特定技能1号の在留資格で日本に滞在する場合、日本語能力に加え、仕事の知識と経験が豊富であることが条件となります。日本に滞在できる期間は通算で5年と決まっていて、家族と一緒に来日することは認められていません

また、世界中のどこの国でも特定技能1号として日本に滞在できるわけではありません。特定技能1号として日本に滞在できる国は、フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラデシュ、ウズベキスタン、パキスタン、タイとなっています。

特定技能2号

次の段階の在留資格として用意されています。2022年度に、飲食料品製造、農業、産業機械製造、素形材産業、外食業、電気・電子情報関連産業、ビルクリーニング、漁業、自動車整備、宿泊、航空の11分野が対象になる予定です。

現在は、建設業と造船・舶用工業の2分野のみとなっています。特定技能2号により、ほぼ無期限で労働できるようになります。なお、在留期間に制限はなく、家族の帯同も認められているのが特徴です。

特定技能外国人とそのほかの外国人労働者は何が違う?

両者には明らかな違いがあります。

特定技能は労働力が目的

労働力として、日本の企業や産業の発展に貢献することが求められている特定技能は、日本の社員と同じ業務内容を行わなければいけません。よって単純労働も行います。日本の深刻な人手不足を補うための制度として、特定技能は戦力としてみなされています。

技能実習は国際貢献が目的

日本の技術を学び、母国にその技術を持ち帰って、母国の経済発展のために貢献することが目的の技能実習は、国際貢献の位置づけです。そのため、技能実習生に労働力を需給するための労働をさせてはいけないと法律で示されています。単純労働は禁止です。ニュースで、技能実習生を農業の現場で労働力として働かせていた問題がありました。これは明らかな法律違反です。

特定技能外国人を雇用する際に注意するべきポイント

採用を検討している企業の人事は、知識として押さえておきましょう。

外国人が特定技能の在留資格を取得する方法を知っておく

特定技能評価試験に合格するか、技能実習2号を修了するかのいずれかの方法で、外国人は在留資格を取得できます。

国内では、飲食料品製造、農業、産業機械製造、素形材産業、外食業、電気・電子情報関連産業、ビルクリーニング、漁業、自動車整備、宿泊、航空の11分野で試験が行われています。現状として、外国人労働者のうち、およそ45%が技能実習から移行していることが分かっています。

課題と現状

技能実習の対象となる業種と、特定技能の対象となる業種が一致していないため、1号から2号に移行できない外国人がいることが課題としてあがっています。そのような現状があることを現状として認識しておく必要があります。

技能実習1号の外国人のフロー

技能実習1号の外国人は、特定技能評価の試験に合格すると特定技能1号になります。また、技能実習1号の外国人は、基礎級の試験に合格すると技能実習2号になります。

技能実習2号の外国人のフロー

技能実習2号を修了すると、試験を受けることなく特定技能1号になれます。また、随時3級の試験に合格すると、技能実習3号になります。

技能実習3号の外国人のフロー

試験を受けることなく特定技能1号になれます。また、随時2級の試験に合格すると帰国します。

特定技能1号の外国人のフロー

特定技能評価試験に合格すると、特定技能2号になります。現状は、建設業と造船。舶用工業のみ試験が行われています。

まとめ

企業にとっても、そこで働く外国人にとってもメリットが大きい特定技能ですが、特定技能1号から特定技能2号に移行できない外国人労働者が存在するのが現状です。現在は2つの業種のみ移行できるようになっていますが、そのほかの業種では2022年度に移行できる予定です。しかし、詳細はまだ明らかになっていません。

今後、新しいニュースが入ってくることが予想されるので、企業の人事は目を光らせておく必要があります。詳細は政府のホームページなどを確認してください。

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