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特定技能とは?

公開日:2024/05/23  

特定技能とは

特定技能とは、2019年4月に創設された在留資格です。日本国内の深刻な人手不足を軽減するために、在留資格をもった外国人を積極的に採用するもので、特定技能1号・2号に分類されます。それぞれ対象となる分野や業種が異なるため、制度の仕組みや取得の要件など、きちんと理解しておく必要があるのです。

外国人の採用を検討している方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。

2種類の在留資格がある

特定技能とは、人手不足が深刻化している特定産業分野において、即戦力となる外国人材の就労を可能にした在留資格です。特定技能1号と特定技能2号に分類されており、それぞれ対象業種が異なります。

また、資格を取得するにはいくつかの要件をクリアする必要があります。

特定技能1号

特定技能1号は、特定産業分野において、相当程度の知識もしくは経験をもつ外国人のための在留資格です。すぐに一定の業務をこなせる必要があるため、高い日本語スキルが求められ、在留期間の上限も5年と決まっています。家族の帯同は認められていませんが、働ける職種は幅広く、12種類の分野から選べるのです。

また、特定技能1号は就労ビザのひとつでもあるため、取得に出身国や国籍は問いません。一部の国籍を有する外国人は付与の除外対象になりますが、ほとんどの外国人は取得が可能です。

主な職種は、ビルクリーニング・産業機械・建設・舶用工業・自動車整備・宿泊・飲食料品製造業などが挙げられ、介護も含まれます。

特定技能2号

特定技能2号は、特定産業分野において、熟練した技能を要する業務に従事できる在留資格です。以前は働ける職種が少なく、2022年までは建設・造船・舶用工業しかありませんでした。

しかし、2023年以降は介護を除く11分野へ拡大され、多くの人が2号を取得後、特定産業分野への就職が可能になっています。必要な要件をクリアすることで家族を帯同することもできるのです。

現在、特定技能1号・2号には、在留期間の上限や求められる技能水準、外国人支援の必要性など7つの違いがあります。たとえば、在留期間は上限5年の1号に対し、2号は制限が設けられていません。また、永住権の取得要件を満たすこともできるので、生涯日本で働くことも可能です。

求められる技能水準は職種によって異なりますが、建設分野の場合、同じ配管の作業でも、1号は指導者の指示・監督に従って作業に従事し、2号は複数の建設技能者を指導しながら加工・組み立てなどの作業を行います

外国人支援に関しても、2号は不要です。

要件と評価試験

特定技能を取得するには、必要な要件と評価試験をクリアしなければいけません。

要件は、技能実習を良好に修了していること(留学生含む)や一定以上の知識・経験があること、生活や業務に必要な日本語スキルをもっていることなどが挙げられます。技能実習は1号・2号・3号に分類され、2号・3号は試験免除が受けられるのです。別の在留資格をもっている外国人や海外から試験を受けた場合でも合格対象になります。

また、技能実習から特定技能へ移行することも可能です。ただしこの場合、要件として「技能実習2号を良好に修了している」か「3号の実習計画が満了(満了見込み含む)」である必要があり、技能実習での職種・作業内容と特定技能1号の職種が一致していなければいけません。

特定技能の対象業種

特定技能は、1号・2号で対象業種が異なります。資格を取得する前に、働きたい職種が含まれているか確認しておくと安心です。ここでは、業種の分野と派遣雇用について解説します。

12種類に分類

対象となる業種は、全部で12種類(14の業種)あります。これらの業種は日本国内で充分な人材を確保できていないと判断されおり、特定産業分野に指定されているのです。

特定技能1号と2号の違いは、受け入れ分野の種類です。1号は12分野すべて対象になりますが、2号は介護以外の11分野が対象になります。

特定技能の「介護」は、介護職および看護助手として働ける在留資格のことで、2019年に施行されました。在留期間の上限5年まで働くことができ、1年・6か月・4か月に更新を行います。介護福祉士の資格は不要ですが、既定の試験に合格しなければいけません。

ビルクリーニングは、特定産業分野のなかでも人手不足が深刻化しています。そのため、外国人の採用を積極的に行っており、1号・2号どちらも就職が可能です。

建設は、技能レベルに応じて作業内容が異なります。主に、土木区分・建築区分・ライフライン/設備区分の3つの区分で採用を行っており、1号はほかの業種に比べて外国人の採用率が高いです。

飲食料品製造業は、酒類を除く飲食料品の製造・加工・安全衛生などに従事します。2022年以前は特定技能1号のみでしたが、現在は2号も対象です。

そのほか、素形材産業(素形材・産業機械・電子情報関連産業)・造船/舶用工業・自動車整備・航空・宿泊・農業・漁業・外食業が含まれます

農業と漁業は派遣雇用あり

特定技能1号の雇用形態は、原則としてフルタイムもしくは正社員でなければいけません。しかし、農業と漁業に関しては、派遣雇用が認められています。

なぜ2つの業種だけ派遣雇用を採用しているのかというと、季節や地域によって繁忙期・閑散期があるからです。正社員として雇用しても、仕事がない期間が続くと外国人を採用した意味がなくなってしまいます。

そこで、農業と漁業のみ短期派遣で雇用を充実させることが可能になりました。派遣雇用の場合、支援や協議会への登録も不要なので、気軽に働きたい方に最適でしょう。

受入れ機関と登録支援機関

受入れ機関とは「特定技能所属機関」のことをいいます。特定技能を取得した外国人を受け入れ、支援する機関のことで、外国人材と雇用契約を結ぶことで日本人と同等の扱いを受けることになるのです。報酬額に関しても、外国人だからという理由で低収入になる心配はありません。

ここでは、特定技能所属機関と登録支援機関について解説します。

特定技能所属機関

受入れ機関が外国人を受け入れるためには、いくつかの基準を満たす必要があります。たとえば、雇用契約が適切であることや外国人を支援する体制が整っていることなどが挙げられます。受入れ機関自体も5年以内に出入国・労働法令違反がないなど、適切でなければいけません。

また、義務として、雇用契約を確実に履行・支援を適切に実施・出入国在留管理庁へ各種届出を行うことも重要です。3つの義務をおこたると、支援が受けられないだけでなく、出入国在留管理庁からの指導・改善命令などを受けることになります。

登録支援機関

一方で、登録支援機関とは、受入れ機関から委託を受け、支援を実施する機関のことをいいます。基本的な支援内容は、受入れ機関である特定技能所属機関と同様です

ただし、登録を受けるには、適切な支援機関であることや支援体制が整っていることなどが必要になります。また、登録の要件として、支援責任者および1名以上の支援担当者が選任していること、支援費用を外国人本院に負担させないなど、いくつかの該当をクリアしなければいけません。

特定技能1号に対する支援

特定技能1号の外国人に対する受入れ機関・登録支援機関の支援として、外国人が理解できる言語で入国前の生活ガイダンスを提供します。出入国の送迎や生活確保と必要な契約支援、預貯金口座の開設・携帯電話の契約などを行うのです。

全部で10項目ありますので、事前に確認しておきましょう。

まとめ

外国人が日本国内で就職するための特定技能について紹介しました。

日本では、深刻な人材不足を軽減するために、2019年より「特定産業分野」が創設されました。対象となる業種は12分野・14の業種になり、在留資格を有している外国人のみ、各業種へ就職することができます。

特定技能の素晴らしいところは、原則認められてこなかった外国人労働を可能にしたことです。これにより日本の各産業も人手不足を軽減できるので、外国人にとっても日本にとってもプラスになるでしょう。

外国人の採用を検討している方は、サポート体制なども含めて参考にしてみてください。

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